大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)65 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鍛治利一、同小原一雄の上告理由

第一点について。

しかし乍ら、所論の各供述によつて、所論別口保証の事実が認められたとしても、

それだけの事実で、原判決が採証の法則に違反する理由不備の裁判だとは断じ得な

い(所論の各供述中原判決の認定に反する部分は原審の措信しないところである)。

論旨は畢竟、原審がその専権によつてなした証拠の自由な判断に基く事実認定を非

難するに帰し、上告適法の理由となすを得ない。

第二、第三点について。

論旨は、いずれも、原判決の毫も言及していない事実を対象として原判決に所論

の違法ありというのであつて、これ亦上告適法の理由となすを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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